問38 2014年9月基礎

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

建築基準法上の規制に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分は,建ぺい率,容積率の算定の際に敷地面積に算入されない。

2) 建築物の高さに係る道路斜線制限は,すべての用途地域に対して適用される。

3) 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち,軒の高さが7m超,または地階を除く階数が3以上の建築物は,日影による中高層の建築物の高さの制限を受ける。

4) 準工業地域(300u)と工業地域(150u)にまたがる敷地を一体利用する場合,当該敷地に居住用マンションやビジネスホテルを建築することはできない。

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問38 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1) は、適切。「建築基準法第42条第2項で規定する道路」とは、都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)です。
2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません

2) は、適切。建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めていますが、道路斜線制限はすべての用途地域に適用されます。
なお、隣地斜線制限は第1種・第2種低層住居専用地域には適用されず北側斜線制限は住居専用地域のみ適用されます。

3) は、適切。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、軒高7m超か、地階を除く階数が3以上の建築物が、日影規制の対象です。

4) は、不適切。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されますので、本問の場合、準工業地域の用途制限が適用されます。
準工業地域には、住宅・共同住宅や、ホテル・旅館も建築可能です(工業地域の場合、住宅・共同住宅は建築可能ですが、ホテル・旅館は建築できません)。

問37      問39

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