問39 2014年9月基礎
問39 問題文
地方税法に定める固定資産税に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 固定資産税の納税義務者は,賦課期日(1月1日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者になるが,年の途中で土地および建物の売買があった場合,当該土地および建物に課される固定資産税は,その所有日数に応じて日割りされ,売主が納付した固定資産税のうち,未経過分は還付される。
2) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は,自己の居住用住宅の敷地である宅地にのみ適用されるため,賃貸アパート等の敷地である宅地については適用されない。
3) 平成26年に新築した一定の要件を満たす認定長期優良住宅のうち,3階建以上の中高層耐火建築物に係る固定資産税については,新築された翌年から7年度分に限り,住宅1戸当たり床面積120uまでの部分に対する税額の2分の1相当額が減額される。
4) 平成19年1月1日以前に建築し,平成26年中に一定要件を満たすバリアフリー改修工事をした住宅に係る固定資産税については,改修工事が完了した翌年から3年度分に限り,住宅1戸当たり床面積200uまでの部分に対する税額の2分の1相当額が減額される。
問39 解答・解説
固定資産税に関する問題です。
1) は、不適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に登記簿または固定資産課税台帳に、土地・家屋等の所有者として登記・登録されている者ですので、 年度途中での土地・建物の売買の場合、固定資産税は売主が納付する義務があることになりますし、売却後の期間分についても還付されません。
2) は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例(小規模住宅用地の特例)がありますが、アパート等の賃貸用住宅でも適用可能です。
3) は、適切。新築住宅に係る固定資産税の減額措置により、新築住宅を取得した場合、居住用部分の床面積が50u以上280u以下の住宅の、床面積120u以下の部分について、固定資産税が1/2となります。
適用期間は、一般住宅は新築後3年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後5年間ですが、一定の要件を満たす認定長期優良住宅の場合は、一般住宅は新築後5年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後7年間です。
4) は、不適切。バリアフリー改修促進税制により、平成19年1月1日以前から所在する住宅で、一定要件を満たすバリアフリー改修工事をした場合、工事完了の翌年から1年間、固定資産税の3分の1相当額が減額(床面積100uの部分まで)されます。
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