問40 2014年9月基礎
問40 問題文
「居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除」(以下,「特別控除の特例」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下,「軽減税率の特例」という)の適用に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,各特例の適用を受けるためのほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 平成25年4月に自己の居住用財産(建物とその敷地である土地)を購入し,現に自己の居住の用に供している当該居住用財産を平成26年5月に譲渡した場合,特別控除の特例の適用を受けることはできない。
2) 平成18年4月に自己の居住用財産(建物とその敷地である土地)を購入し,現に自己の居住の用に供している当該居住用財産を平成26年5月に譲渡した場合,軽減税率の特例の適用を受けることはできない。
3) 平成15年4月に自己の居住用財産(建物とその敷地である土地)を購入し,平成23年8月まで自己の居住の用に供し,その後空き家となっていた当該居住用財産を平成26年5月に譲渡した場合,特別控除の特例の適用を受けることができる。
4) 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合,軽減税率の特例の適用を併せて受けることができない。
問40 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1) は、不適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、所有期間が1年以下でも、他の要件を満たせば適用できます(現在人が住んでいない土地・建物を除く)。
2) は、適切。軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
3) は、適切。3,000万円の特別控除は、居住の用に供しなくなった日から3年後の12月31日までに売却すれば、適用できます。
なお、居住しなくなった後、売却までは空き家のままでも、賃貸していても適用できます。
4) は、適切。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除・軽減税率の特例は、併用できません。
なお、選択適用はできますので、居住用財産の買換え特例の適用を受けなければ、居住用財産の3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は併用可能です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】