問41 2014年9月基礎
問41 問題文
借地権(定期借地権を除く)の設定に際して権利金を支払う慣行のある地域において,借地権を設定した場合の税務上の取扱いに関する次の記述のうち,適切なものはいくつあるか。
(a) 親が,その所有する土地を子の自宅の建物の敷地として使用させる場合において,通常の権利金および相当の地代のいずれの収受もしないが,毎年,その土地の固定資産税相当額を地代として収受しているときは,子は親から借地権相当額の贈与を受けたものとされる。
(b) 法人が,その所有する土地をその法人の役員の自宅の建物の敷地として使用させる場合において,通常の権利金および相当の地代のいずれの収受もしないが,その役員との連名により所轄税務署長に対して「土地の無償返還に関する届出書」を提出しているときには,法人に対しては権利金の認定課税は行われない。
(c) 法人の役員が,その所有する土地をその法人の本社の建物の敷地として使用させる場合において,通常の権利金および相当の地代のいずれの収受もなく,かつその役員との連名により所轄税務署長に対して「土地の無償返還に関する届出書」も提出していないときには,役員に対しては権利金の認定課税はないが,法人に対しては借地権相当額の受贈益の認定課税が行われる。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問41 解答・解説
個人間の土地の使用貸借・法人と役員間の取引における課税に関する問題です。
使用貸借とは、貸主が借主に無償で使用収益させる契約です。
(a)は、不適切。個人(親子等)間で土地を使用貸借する場合、地代を支払ったとしても、その土地の固定資産税以下であれば、土地の使用貸借とみなされ、贈与税等の課税関係は発生しません。
よって、親所有地の地代を支払わずに、その土地の固定資産税相当額を負担する場合、土地の使用貸借とみなされ、親から借地権相当額の贈与を受けたものとみなされません。
(b)は、適切。法人所有の土地を、役員が建物の所有を目的として賃借する場合、役員から法人へ権利金や相当の地代の支払がないとき、「土地の無償返還に関する届出書」を法人と役員の連名で提出すると、法人側には原則として権利金の認定課税が行われません。
(c)は、適切。法人が役員保有の土地を建物の所有を目的として賃借する場合、法人から役員へ権利金や相当の地代の支払がなく、「土地の無償返還に関する届出書」についても提出がないときは、法人側では原則として借地権の受贈益が認定課税(権利金の慣習がある地域の場合は権利金相当額)されます。
また、地主が個人の場合、認定課税はされません(役員側では課税なし)。これは、個人の場合、法人と違って必ずしも経済的利害だけで取引が行われるとは限らないため、無償による資産の譲渡や役務の提供は収入があるとみなさないためです。
よって正解は、2) 2つ
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