問42 2014年9月基礎
問42 問題文
暦年課税の場合の贈与税の申告に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 贈与税の申告は,原則として,贈与を受けた者が,贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行うこととされている。
2) 贈与税の申告書を提出すべき者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合,原則として,その者の相続人は,その相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に,当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3) 贈与者が贈与をした年に死亡した場合,受贈者が相続または遺贈により財産を取得したか否かにかかわらず,贈与により取得した財産の価額は相続税の課税価格に加算して相続税額を計算するため,贈与税の申告書を提出する必要はない。
4) 平成26年分の贈与税の申告書の提出後,申告した税額が過大であることが判明した場合,原則として法定申告期限から6年以内に限り,更正の請求をすることができる。
問42 解答・解説
贈与税の申告に関する問題です。
1) は、適切。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の申告は、翌年の2月16日〜3月15日まで です。
2) は、適切。贈与を受けた人が、贈与税の申告書の提出前に死亡した場合、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、贈与税の申告をすることが必要です。
3) は、不適切。贈与者が贈与をした年に死亡した場合、受贈者が相続・遺贈により財産を取得した場合には、贈与された財産を相続税の課税価格に加算して計算するため、贈与税の申告は不要ですが、相続・遺贈により財産を取得しなかった場合は、贈与税の基礎控除110万円を超えると、贈与税の申告が必要です。
4) は、適切。所得税同様、贈与税も申告後に計算の誤り等に気付いた場合、更正の請求か修正申告を行うことができます。
●更正の請求…「申告納税額が多すぎたとき」等に実施。期限は、法定申告期限から6年以内(所得税は5年)。
●修正申告…「申告納税額が少なすぎたとき」等に実施。税務署から更正手続きを受けるまで、いつでも可能ですが、過少申告加算税等がかかる場合があります(所得税と同様)。
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