問43 2014年9月基礎
問43 問題文
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 平成26年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受ける場合,贈与者の年齢が贈与の年の1月1日において65歳未満であっても,相続時精算課税制度の適用を受けることができる。
2) 相続時精算課税制度は,「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下,本制度)」と併用して適用を受けることができるため,平成26年中に住宅取得等資金3,000万円の贈与を受け,本制度の適用と併せて,相続時精算課税制度の適用を初めて受ける場合には,納付すべき贈与税額は算出されない。
3) 平成27年中に75歳の祖父から23歳の孫に現金500万円を贈与した場合,当該受贈財産について相続時精算課税制度の適用を受けることができる。
4) 相続時精算課税制度の適用を受けていた者が,養子縁組の解消により,特定贈与者の推定相続人でなくなった場合は,養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については,相続時精算課税制度の適用を受けることができない。
問43 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1) は、適切。相続時精算課税制度は、贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子であることが適用条件(平成26年12月31日まで)ですが、住宅取得資金の場合は、親の年齢制限はありません。
2) は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度による非課税枠は省エネ住宅は1,000万円・省エネ住宅以外は500万円(平成26年度)、相続時精算課税制度による非課税枠は2,500万円で、合計3,000〜3,500万円が非課税枠となりますので、住宅取得等資金3,000万円の贈与を受けた場合には、贈与税はかかりません。
3) は、適切。平成27年1月1日以後は、相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることとなりますので、75歳の祖父から23歳の孫への贈与は、相続時精算課税の対象です。
4) は、不適切。相続時精算課税の適用要件は、贈与者・受贈者の年齢のほか、贈与時に贈与者の子である推定相続人であることですので、贈与時に推定相続人となっていれば、適用対象となるわけです。
このため、贈与時に養子であれば、その後養子縁組を解消したとしても、また解消後に新たに贈与された財産についても、相続時精算課税の適用対象となります(ただし、一親等の血族や配偶者でないため、相続税の2割加算の対象です)。
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