問61 2014年9月応用

問61 問題文と解答・解説

問61 問題文

不動産の保有および取得に係る税金等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。

T 「賃貸アパートを取り壊して更地にし,駐車場として貸し出せば,安定した駐車場収入を得ることができ,管理のわずらわしさも減少すると思います。また,更地であれば資産処分や遺産分割が比較的容易にできるというメリットが考えられます。一方,更地にした場合,固定資産税は,住居1戸当たり( 1 )uまでの小規模住宅用地について,課税標準となるべき価格を6分の1とする特例の適用が受けられなくなります。また,賃貸アパートの敷地は,相続税法上,( 2 )として評価されますが,駐車場の敷地は,自用地等として評価されます。土地の有効活用は,物件の収益性だけでなく,Aさんの相続等を含めて総合的に判断する必要があります」

U 「不動産取得税は,不動産の取得者に課される税金です。仮に,Aさんが,甲土地の賃貸アパートを撤去し,耐火建築物の賃貸マンション(認定長期優良住宅ではない)を建築した場合,居住の用に供するために独立的に区画された部分の床面積が( 3 )u以上240u以下であれば,課税標準の算定にあたり1戸につき( 4 )万円を住宅の価格から控除することができます」

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問61 解答・解説

固定資産税・不動産取得税に関する問題です。

T 住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例があります(小規模住宅用地の特例)が、建築予定の更地や、建築途中の土地は、原則として適用対象外です。

また、賃貸アパートの敷地などの、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地は、貸家建付地として評価され、借地権や借家権分が減額評価されるのに対し、駐車場の敷地は、土地の上に建物が存在しないため、借地権等が発生せず、自用地評価(減額評価無し)となります。

U 不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)

以上により正解は、(1)200 (2)貸家建付地 (3)40 (2)1,200

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