問3 2015年1月基礎
問3 問題文
自営業者の公的年金等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 国民年金の第1号被保険者として30年間,保険料を納付してきたAさん(50歳)が,障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した。Aさんと生計を同じくしていた遺族が22歳の子のみの場合,所定の手続により,その子は死亡一時金の支給を受けることができる。
2) 国民年金の第1号被保険者として38年間,保険料を納付してきたBさん(58歳)が,再婚して13年目に障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した。この場合,Bさんと生計維持関係にあった妻(61歳)が寡婦年金の受給権を取得した場合,Bさんの妻に対する寡婦年金の支給は,原則として受給権発生月の翌月から65歳に達するまでである。
3) 国民年金の第1号被保険者として40年間,保険料を納付してきたCさん(60歳)には,付加年金の保険料を納付した期間が20年ある。仮に,Cさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行った場合でも,付加年金は65歳から減額されずに支給され,その額は200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
4) 国民年金の第1号被保険者として20年間,保険料を納付してきたDさん(40歳)は,老後の生活資金の準備として地域型国民年金基金に1口(A型)加入した。この場合,Dさんは,国民年金の付加保険料を納付することはできないが,確定拠出年金の個人型年金に加入することはできる。
問3 解答・解説
国民年金に関する問題です。
1) は、適切。国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に遺族に支給されるものですが、遺族基礎年金は18歳未満の子供がいる配偶者や、18歳未満の子供に対して(障害がある場合は20歳未満)支給されます。
よって、22歳の子には、Aさんが死亡しても遺族基礎年金が支給されないため、死亡一時金が支給されることになります(最低3年間(36月)の保険料納付が必要)。
2) は、適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されますが、10年以上継続した婚姻関係があることが必要です。
なお、支給が開始されるのは、受給権発生月(夫の死亡時に妻が60歳未満であれば60歳到達月の翌月、妻が60歳以上65歳未満であれば被保険者の死亡月)の翌月からです。
3) は、不適切。付加年金を受給できる場合、年金の支給繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して繰上げ・繰下げ支給され、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となります(増減率は老齢基礎年金と同じ)。
4) は、適切。国民年金基金と付加年金は同時加入出来ませんが、確定拠出年金の個人型は国民年金基金や付加年金と同時加入可能です。
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