問4 2015年1月基礎
問4 問題文
厚生年金保険の在職老齢年金に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 厚生年金保険の被保険者(62歳)に支給される特別支給の老齢厚生年金の年金額は,受給権者である被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えた場合,その一部または全部が支給停止となる。
2) 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されている場合,在職老齢年金の仕組みにより,支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)以上であるときは,加給年金額を含めた老齢厚生年金の全額が支給停止される。
3) 厚生年金保険の被保険者(67歳)に支給される老齢厚生年金の年金額は,受給権者である被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が46万円を超えた場合,その一部または全部が支給停止となる。
4) 老齢厚生年金の受給権者が70歳以後も厚生年金適用事業所に勤務している場合,在職老齢年金の仕組みは適用されず,老齢厚生年金は全額支給される。
問4 解答・解説
在職老齢年金に関する問題です。
1) は、適切。基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超えると、60歳台前半の「在職老齢年金」の仕組みが適用され、年金の一部または全部が支給停止となります。
2) は、適切。在職老齢年金における支給停止基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されますが、算出された支給停止基準額が老齢厚生年金(加給年金を除く)以上となる場合、加給年金も含めた老齢厚生年金全額が支給停止されます。
3) は、適切。65歳以後の「在職老齢年金」の仕組みでは、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が46万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
4) は、不適切。老齢厚生年金を受給しながら、70歳以後も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険料の負担はありませんが、65歳以後の在職老齢年金の仕組みによって、年金額の一部または全部が支給停止となる場合もあります。
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