問5 2015年1月基礎
問5 問題文
確定拠出年金の企業型年金(以下,「企業型年金」という)に関する次の記述のうち,適切なものはいくつあるか。
(a) 厚生年金基金,確定給付企業年金等の企業年金がない企業の従業員が企業型年金の加入者となった場合,当該加入者に係る事業主掛金の額は,月額51,000円が上限となる。
(b) 企業型年金の加入者が事業主の拠出に上乗せして掛金を拠出する場合,当該加入者は事業主掛金の額を超える掛金を拠出することができない。
(c) 企業型年金の加入者が退職して,国民年金の第3号被保険者となり,企業型年金の年金資産を国民年金基金連合会に移換した場合,引き続き,個人型年金の加入者として掛金を拠出することができる。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問5 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
(a) は、不適切。確定拠出年金の企業型における掛金の限度額は、平成26年10月より拡充され、厚生年金基金や適格退職年金などの確定給付型企業年金もある企業では月額27,500円(年額33万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業では月額55,000円(年額66万円)となりました(以前は確定給付型併用では月額25,500円、確定拠出型のみでは月額51,000円)。
(b) は、適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
(c) は、不適切。企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)になり、個人別管理資産(年金資産)は、国民年金基金連合会に移換されます(公務員と国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型に加入できないため、掛金を拠出しない運用指図者になるわけです。)。
以上により正解は、1) 1つ
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