問6 2015年1月基礎
問6 問題文
小規模企業共済制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 小規模企業共済制度の加入対象者は,小売業や卸売業の場合,常時使用する従業員数が5名以下の個人事業主または会社の役員等である。
2) 毎月の掛金は,1,000円から70,000円の範囲内で,500円単位で選択することができ,払込方法は月払いのほか,半年払い,年払いを選択することもできる。
3) 事業経営の著しい悪化により,掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められた場合,掛金月額を1,000円まで減額することができる。
4) 解約手当金の額は,掛金納付月数に応じて,掛金合計額に対する支給割合が決められており,掛金納付月数が120月以上ある場合,解約手当金の額は掛金合計額を上回る。
問6 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
1) は、適切。小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員です。
※商業=卸売業や小売業
2) は、適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、払込方法は月払い、半年払い、年払いの3通りです。
3) は、適切。小規模企業共済の掛金は、1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、事業主が増額・減額できますが、減額については、事業経営の著しい悪化・疾病や負傷・急な支出発生等により、掛金の納付継続が困難である認められることが必要です。
4) は、不適切。小規模企業共済の解約手当金は、掛金納付月数に応じて支給割合が決まりますが、解約手当金が納付した掛金を上回るのは、納付月数240月(20年)以上です。
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