問11 2015年1月基礎
問11 問題文
養老保険の税務に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,契約者(=保険料負担者),被保険者および満期保険金受取人は夫,死亡保険金受取人は妻とする。
1) 死亡保険金とともに支払われる積立配当金の額は,相続税の課税対象となり,死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受ける。
2) 満期保険金を受け取らず,据置保険金とした場合,実際に据置保険金を引き出した年分が当該満期保険金の課税時期となる。
3) 一時払養老保険(10年満期)の満期保険金を受け取った場合,当該満期保険金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
4) 平準払いの養老保険(60歳満期)を契約から5年以内に解約した場合,当該解約返戻金の額と正味払込保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。
問11 解答・解説
個人の生命保険の税務に関する問題です。
1) は、適切。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、みなし相続財産とされる保険金には、保険の剰余金・割戻金等を含むため、積立配当金や払戻しの前納保険料も相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されます。
2) は、不適切。養老保険の満期保険金は、満期時に受け取らず、受取時期を先延ばしする(据え置き)することができますが、据置保険金は、満期時に満期保険金を受取ったものとしてみなされるため、満期時の年度で課税されます。
3) は、不適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります。
契約から5年超で解約した場合の保険差益や、満期保険金を受け取った際の保険差益は、一時所得として総合課税の対象となります。
4) は、不適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります。
平準払いとは、契約から保険料払込期間満了時まで一定して払い込む方式ですから、契約から5年以内に解約しても、保険差益は一時所得として総合課税の対象となります。
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