問12 2015年1月基礎

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

株式会社X社(以下,「X社」という)は,以下の養老保険への加入を検討している。当該養老保険に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

保険の種類:5年ごと利差配当付養老保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者) : X社
被保険者    :すべての役員・従業員
満期保険金受取人:X社
死亡保険金受取人:被保険者の遺族
保険期間・保険料払込期間 :60歳満了
死亡保険金額(1人当たり):500万円
年払保険料(合計)    :720万円

1) X社が支払う年払保険料の額のうち,その2分の1に相当する金額は資産に計上し,残りの金額は福利厚生費として損金の額に算入する。

2) 保険期間中に被保険者が死亡した場合,X社は,それまで資産に計上していた当該契約に係る保険料積立金および配当金積立金を取り崩し,雑損失として損金の額に算入する。

3) 満期保険金が支払われた場合,当該契約に係る保険料積立金および配当金積立金を取り崩し,満期保険金等との差額を雑収入として益金の額に算入する。

4) 被保険者をすべての役員・従業員ではなく,特定の役員・従業員とした場合は,保険料の全額を給与として損金の額に算入する。

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問12 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

1) は、適切。被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は損金算入します。

2) は、適切。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、死亡保険金は生命保険会社から被保険者の遺族へ直接支払われますが、契約した法人側では、資産計上していた保険料積立金と配当金積立金を取崩し、同額を雑損失として損金に算入する経理処理が必要です。

3) は、適切。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、満期保険金は生命保険会社から法人に支払われるため、契約した法人側では、資産計上していた保険料積立金と配当金積立金を取崩し、満期保険金等との差額を雑収入として益金に算入する経理処理が必要です。
なお、途中解約した場合は、資産計上していた金額を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を、雑収入として益金算入もしくは雑損失として損金算入します。

4) は、不適切。被保険者を特定の役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=特定の役員・従業員の遺族とする養老保険では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は役員・従業員の給与として損金算入します(そのため、役員・従業員側では給与所得として課税対象となります)。
ただし、一定の勤続年数以上の者だけを対象とするような、合理的な基準で加入対象者を定めている場合には、給与ではなく福利厚生費として2分の1損金算入が認められることもあります。

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