問14 2015年1月基礎
問14 問題文
個人事業主が加入する各種損害保険契約の保険料等の課税関係に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 個人事業主であるAさんが支払う業務の用に供する自動車に係る自動車保険の保険料は,事業所得の金額の計算上,必要経費に算入される。
2) 個人事業主であるBさんが支払う店舗併用住宅である建物に係る火災保険の保険料のうち,店舗部分に対応する部分の保険料は,事業所得の金額の計算上,必要経費に算入される。
3) 個人事業主であるCさんを契約者(=保険料負担者)および被保険者とする傷害保険の保険料は,事業所得の金額の計算上,必要経費に算入される。
4) 個人事業主であるDさんを契約者(=保険料負担者),被保険者を従業員とする傷害保険において,被保険者である従業員が死亡したことにより,Dさんが受け取る死亡保険金は,事業所得の金額の計算上,収入金額に算入される。
問14 解答・解説
個人の損害保険の税務に関する問題です。
1) は、適切。個人事業主が支払う業務用自動車の保険料は、事業所得の計算上、必要経費に算入できます。
2) は、適切。事業運営上支払った火災保険料は、保険期間におけるその年の保険料分だけ、必要経費に算入できます。
よって、店舗の火災保険料や、自宅兼店舗の店舗部分の火災保険料は、必要経費の対象となります。
3) は、不適切。個人事業主を被保険者とする生命保険料や傷害保険料・自宅部分の火災保険料などは事業の必要経費には出来ません。
4) は、適切。個人事業主が契約者(=保険料負担者)で保険金受取人とし、被保険者を従業員とする傷害保険では、従業員の死亡で個人事業主が受け取る死亡保険金は、事業所得の計算上、収入金額に算入されます。
被保険者が従業員のため、事業運営上必要な保険であり、それによる収入は事業収入とみなされます。
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