問23 2015年1月基礎

問23 問題文と解答・解説

問23 問題文

日本国内において,個人(居住者)が購入等する外貨建て金融商品に係る課税関係に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,外貨建て金融商品の購入等は金融機関等を通じて行われており,ほかに必要とされる条件等は満たしていることとする。

1) 平成27年中に日本国内に所在する証券会社を通じて支払を受ける外国利付債券の利子は,源泉分離課税の対象となる。

2) 日本国内に所在する証券会社を通じて支払を受ける外国上場株式の配当金は,申告不要制度や配当控除の適用を受けることができる。

3) 日本国内に所在する銀行に預け入れた外貨定期預金の利子は,円建て預金と異なり,利子所得として総合課税の対象となる。

4) 日本国内に所在する銀行に預け入れた外貨定期預金の満期による為替差益は,一時所得として総合課税の対象となる。

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問23 解答・解説

外貨建て金融商品に関する問題です。

1) は、適切。外国債券の利子は、利子所得として20.315%の源泉分離課税です(円建て外債の一部には、利子所得で総合課税となるものも有り)。

平成27年中に日本国内に所在する証券会社を通じて支払を受ける外国利付債券の利子は,源泉分離課税の対象となる。

2) は、不適切。外国株式の配当金については、国内株式同様に申告不要制度(源泉徴収のみ)は適用されますが、配当控除は適用されません

3) は、不適切。外貨預金の利子は、円建て預金同様に、利子所得として20.315%の源泉分離課税の対象です。

4) は、不適切。外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象となります。

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