問24 2015年1月基礎
問24 問題文
金融商品の販売および取引等に係る関連法規等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 上場企業の役職員が当該企業の株価に著しい影響を及ぼす重要事実を入手し,その重要事実が公表される前に当該企業の株式を売買することは,金融商品取引法により規制されている。
2) 円建ての普通預金は,金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)の適用を受ける一方,金融商品取引法の適用対象とはならない。
3) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)では,利用者が金融機関の窓口から10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合,金融機関に取引時確認の義務を課している。
4) 金融ADR制度において,利用者(顧客)の申立てにより紛争解決手続が開始され,金融機関が指定紛争解決機関から手続に応じるように求められた場合,金融機関は,理由のいかんを問わず,それを拒むことができる。
問24 解答・解説
金融商品販売法・金融商品取引法等に関する問題です。
1) は、適切。上場会社の関係者や、その会社の重要事実を知った者によって、その情報が公表される前に行われる株式取引(インサイダー取引(内部者取引))は、金融商品取引法の規定で禁止されています(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)。
一般の人ならともかく、大企業や金融機関に勤務していると、そうした重要情報を入手することもありますから、気付かないうちに法律違反を犯しかねないため、注意が必要です。
2) は、適切。金融商品取引法の規制対象は、投資性のある金融商品(債券・株式・投信・デリバティブ等)ですが、金融商品販売法では、それらに加えて円建て普通預金・定期預金、保険・共済、海外商品先物取引も規制対象としています。
3) は、適切。犯罪収益移転防止法により、金融機関の窓口で10万円超の現金を振り込む場合や、200万円超の大口現金取引をする場合、金融機関には取引時に本人確認書類や取引目的等の確認義務があります。
4) は、不適切。金融機関は、利用者からの紛争解決の申し立てに応じる義務があり、金融ADR機関から提示された和解案を原則受け入れなければならないことになっています。
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