問25 2015年1月基礎
問25 問題文
居住者に係る所得税の事業所得等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 個人事業主の場合,接待交際費は業務の遂行上必要と認められるものは必要経費に算入することができ,法人税法に定められている交際費等の限度額の制限はない。
2) 青色事業専従者である長女に対して支払う退職金は,その額が一般従業員の退職金規程により算出されたものであれば,その支払う年分の必要経費に算入することができる。
3) 青色事業専従者である妻に対して支払う給与は,その額が届出の範囲内であり,かつ,労務の対価として相当であると認められるなどの要件を満たすものであれば,全額を必要経費に算入することができる。
4) 売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は,事業の種類ごと,かつ,棚卸資産の区分ごとに選定し,所轄税務署長に届け出るが,低価法は青色申告者だけが選定できる。
問25 解答・解説
事業所得に関する問題です。
1) は、適切。法人の場合、交際費の損金算入には一定の制限がありますが、個人事業主の場合、業務の遂行上必要と認められるものであれば、接待交際費の必要経費算入に上限はありません。
2) は、不適切。青色事業専従者への退職金の支払いは、一般従業員の退職金規程により算出されたものであっても、必要経費になりません。
3) は、適切。青色事業専従者給与は、実際に支払った額(届出書に記載した金額の範囲内)を、必要経費に算入します。
4) は、適切。青色申告の特典として、棚卸資産の評価方法の低価法選択(取得原価と時価を比較していずれか低い価額を棚卸資産の期末評価額とする)があります。
これにより、売却前に、資産の時価減少を損益に反映することができるというメリットがあります。
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