問26 2015年1月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

会社役員のAさんが平成26年中に解約した生命保険契約および満期を迎えた生命保険契約は,以下のとおりである。当該生命保険契約の課税関係に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

(1) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
契約年月日   :平成20年10月1日
契約者(=保険料負担者):Aさん
解約返戻金額  :1,200万円
正味払込済保険料:1,000万円

(2) 一時払終身保険の解約返戻金
契約年月日   :平成24年10月1日
契約者(=保険料負担者):Aさん
解約返戻金額  :950万円
正味払込済保険料:1,000万円

(3) 一時払養老保険(5年満期)の満期保険金
契約年月日   :平成21年10月1日
契約者(=保険料負担者):Aさん
満期保険金額  :1,050万円
正味払込済保険料:1,000万円

1) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金は,契約から5年超の解約であるため,一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。

2) 一時払終身保険の解約返戻金は,源泉分離課税の対象となるため,解約により生じた損失の金額50万円は,他の一時所得の金額と内部通算できない。

3) 一時払養老保険(5年満期)の満期保険金は,当該満期保険金額と正味払込済保険料との差額が源泉分離課税の対象となる。

4) Aさんの平成26年分の総所得金額に算入される一時所得の金額は,50万円である。

ページトップへ戻る

問26 解答・解説

個人の生命保険の税務に関する問題です。

1) は、適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となりますが、契約から5年超で解約した場合の保険差益や、満期保険金を受け取った際の保険差益は、一時所得として総合課税の対象となります。

2) は、不適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約しても、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象であり、損失が発生した場合には他の一時所得と通算可能です。

3) は、適切。5年以内に満期になる一時払養老保険などは、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります。

4) は、適切。総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの場合、総合課税となるのは、(1)一時払変額個人年金保険と(2)一時払終身保険の解約返戻金です。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
    =(1,200万円+950万円)−(1,000万円+1,000万円)−50万円=100万円
また、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
従って、総所得金額に算入される一時所得=100万円×1/2=50万円

問25      問27

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.