問28 2015年1月基礎
問28 問題文
所得税の雑損控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 雑損控除は,居住者等が保有する生活に通常必要な資産について,災害,盗難または詐欺等による損失が生じた場合に適用を受けることができるが,その適用を受けるためには確定申告をする必要がある。
2) 雑損控除の適用が認められる資産の範囲は,居住者またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が38万円以下である者が保有する資産に限られる。
3) 住宅について受けた損失の金額は,「損失を受けた時の直前における価額」または「取得時の価額」のいずれか高い金額に基づいて計算される。
4) 雑損控除の額は,「損失額のうち災害関連支出の金額−5万円」または「損失の金額−総所得金額等×10%」のいずれか低い金額である。
問28 解答・解説
雑損控除に関する問題です。
1) は、不適切。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえますが、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除の対象外です。
2) は、適切。雑損控除の対象となる資産は、納税者または納税者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、総所得金額等が38万円以下の者が所有する、生活に通常必要な住宅・家具・衣類などです(事業用資産は対象外)。
3) は、不適切。雑損控除を受けるとき、住宅に対する損失計算は、「損失を受けた直前の価額」または「取得価額から減価償却相当額を控除した金額」のいずれか高い金額に基づいて計算されます。
4) は、不適切。雑損控除は、「損失額のうち災害関連の支出金額−5万円」または「損失額−総所得金額等×10%」のいずれか多い額です。
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