問29 2015年1月基礎
問29 問題文
所得税の配偶者控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,年齢は12月31日現在のものとし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 年齢が45歳の配偶者で,その者の合計所得金額が38万円以下の者は,控除対象配偶者に該当し,配偶者控除の額は38万円である。
2) 年齢が72歳の配偶者で,その者の合計所得金額が38万円以下の者は,老人控除対象配偶者に該当し,配偶者控除の額は48万円である。
3) 青色申告者の配偶者で,青色事業専従者として給与の支払を受ける者は,その者の合計所得金額の多寡にかかわらず,控除対象配偶者には該当しない。
4) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は,生計を一にする配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず,配偶者控除の適用を受けることができない。
問29 解答・解説
所得税の配偶者控除に関する問題です。
1) は、適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
2) は、適切。一般の配偶者控除の額は、38万円ですが、配偶者が70歳以上だと老人控除対象配偶者として、48万円となります(生計同一で合計所得金額38万円であることが必要)。
3) は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除は適用されません。
4) は、不適切。所得税の配偶者控除には、納税者本人の合計所得金額に制限はありません。
これに対し、配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】