問31 2015年1月基礎
問31 問題文
法人税における貸倒損失および貸倒引当金の取扱いに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 取引先X社に対して,貸付金300万円を有しているが,X社は債務超過の状態が数年間継続しており,事業好転の見通しもないため,その回収が困難であると認められる。そのため,この貸付金の全額を免除する旨をX社に書面により通知した場合,通知額の300万円全額が貸倒損失として認められる。
2) 取引先Y社に対して,手形債権500万円を有しているが,Y社に手形交換所の取引停止処分の事実が生じたため,手形債権(担保権の実行,金融機関の保証債務の履行その他により取立て等の見込額等を控除)の50%相当額を貸倒引当金に繰り入れた。
3) 遠方に所在する取引先Z社とW社(この2社の所在地は同一市内である)の売掛金について,Z社は4万8千円,W社は4万円の残高があるが,再三の支払の督促にもかかわらず,事業年度末現在で弁済がなされていない。遠方により取立費用は10万円程度かかると見込まれるため,売掛金残高の合計8万8千円が貸倒損失として認められる。
4) 取引先V社に対して,売掛金400万円を有しているが,V社は債務超過の状態が数年間継続しており,事業好転の見通しもないため,その回収が困難であると認められる。ただし,この売掛金について担保物(200万円)があるときは,その担保物を処分してからでなければ貸倒損失として損金の額に算入できない。
問31 解答・解説
法人税の貸倒損失・貸倒引当金に関する問題です。
1) は、適切。取引先の債務超過の状態が相当期間(3年以上)継続し、貸付金の回収ができないことが明らかな場合、書面による債務免除の通知により、全額を貸倒損失として処理できます。
2) は、適切。会社更生法や民事再生法・破産法・商法等による更正・再生・破産・特別精算等の手続開始の申立が発生した場合、対象債権額から担保額等を控除した額の50%が、貸倒引当金繰入金額とすることができます。
つまり、保有している債権金額のうち、担保の処分金額や銀行が保証して埋め合わせてくれる部分等を除いた、半額を貸倒引当金にできるわけですね。
3) は、不適切。同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合、備忘価額を控除した残額を貸倒損失として計上できます。
なお、備忘価額とは1円です。
4) は、適切。資産状況・支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかな場合、債権金額を貸倒損失として計上できますが、担保がある場合、その処分後でないと計上できません。
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