問32 2015年1月基礎
問32 問題文
平成26年度税制改正により創設された生産性向上設備投資促進税制(以下,「本制度」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 青色申告法人が平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に,生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の機械装置を取得し,本制度の適用を受けた場合,その取得価額の50%の特別償却,またはその取得価額の3%の税額控除を選択適用できる。
2) 生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」とは,中小企業者等の場合,投資計画における投資利益率が5%以上で最低取得価額以上のものが該当する。
3) 生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の「先端設備」とは,旧モデルと比較して年平均10%以上生産性を向上させる最新モデルで最低取得価額以上のものが該当する。
4) 所定の要件を満たす「先端設備」を取得し,本特例の適用を受ける場合は,当該設備に係る投資計画について税理士等の事前確認を受けたうえで,経済産業局に申請を行い,経済産業局が発行した確認書を確定申告書に添付する必要がある。
問32 解答・解説
生産性向上設備投資促進税制に関する問題です。
1) は、不適切。生産性向上設備投資促進税制における税額控除限度額は、取得した対象設備等の取得額の4%(建物・構築物は2%)ですが、平成26年1月20日から平成28年3月31日までに取得・供用した場合は、取得額の5%(建物・構築物は3%)となります。
2) は、適切。生産性向上設備投資促進税制の対象となる「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」は、法人が策定した投資計画における投資利益率が15%以上(中小企業は5%以上)で、制度上定められた最低取得価額以上のものです。
3) は、不適切。生産性向上設備投資促進税制の対象となる「先端設備」とは、旧モデルと比較して年平均1%以上生産性を向上させる最新モデルで、最低取得価額以上のものです。
4) は、不適切。生産性向上設備投資促進税制の対象となる「先端設備」を取得して税額控除を受けるには、設備メーカーに証明書(最新モデル要件・生産性向上要件)の発行依頼を行い、メーカーから申請を受けた工業会等が発行した証明書を確定申告書に添付することが必要です。
投資計画の事前確認と経済産業局への申請が必要なのは、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」です。
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