問34 2015年1月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 仮登記の抹消の申請は,仮登記の登記名義人の承諾がある場合,仮登記の登記上の利害関係人が単独で行うことができる。
2) 抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記は,権利部の甲区に記録される。
3) 所有権移転の仮登記がされている場合には,抵当権設定登記はできるが,所有権移転登記はすることができない。
4) 登記事項証明書は,だれでも交付を請求することができ,その方法は,窓口請求,郵送請求のほか,インターネットを利用してオンラインで交付を請求することもできる。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、適切。利害関係人は、登記名義人の承諾を得ない限り、単独で仮登記の抹消を申請できません。
2) は、適切。登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)に関する事項が記載され、権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(賃借権や抵当権)が記載されます。
3) は、不適切。仮登記は将来の順位を保全するものの、対抗力はないことから、所有権移転の仮登記がされた後でも、抵当権設定登記や所有権移転登記(本登記)が可能です。
4) は、適切。登記事項証明書(登記記録)の交付請求は、手数料を納付すれば誰でも可能であり、登記所に直接出向くだけでなく、郵送やオンラインでも可能です。
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