問36 2015年1月基礎
問36 問題文
借地借家法の定期借地権に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 建物譲渡特約付借地権の設定契約は,公正証書により締結しなければならない。
2) 建物譲渡特約付借地権は,借地権設定後30年以上が経過し,かつ,その建物を地主が譲り受けることにより借地権は消滅するが,建物を使用している借地人が建物の使用継続を請求すれば,借家人としての利用が可能である。
3) 一般定期借地権においては,特に制限がないため,事業用建物の建築を目的とすることができる。
4) 事業用定期借地権等においては,居住の用に供する賃貸マンションの事業運営を目的とする設定契約を締結することができない。
問36 解答・解説
定期借地権に関する問題です。
1) は、不適切。一般定期借地権は書面、事業用定期借地権は公正証書での契約が必要なのに対し、建物譲渡特約付借地権は、書面である必要はありません(口頭でも可)。
2) は、適切。建物譲渡特約付借地権は、存続期間30年以上で、期間満了で契約が消滅し、地主が建物を買い取る特約が付いた借地権です。
建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、借地権者や賃借人が請求すると、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。
つまり、建物譲渡特約付借地権は、30年以上となる存続期間が終了しても、借地人や借家人は引き続き建物を利用できるわけです(借地人は借家人になります)。
3) は、適切。一般定期借地権は、利用目的に関する規定はないため、居住用・事業用どちらも設定可能です(建物譲渡特約付借地権も同様)。
4) は、適切。事業用定期借地権は、事業目的の建物に限定され、居住用建物では設定できません。
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