問37 2015年1月基礎
問37 問題文
都市計画法の開発許可および農地法の届出等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 都市計画法では,市街化区域内において行う開発行為で,その規模が1,000u以上のものは,原則として都道府県知事の許可を受ける必要があるが,その規模を都道府県の条例により300uまで引き下げることができる。
2) 都市計画法では,市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の土地においては,農林漁業用の一定の建築物などの特定の場合を除き,原則として都道府県知事の許可を受けなければ建築物を建築するための開発行為をすることはできない。
3) 農地法では,農地を配送センター用地として転用する目的で売買する場合,原則として都道府県知事の許可を受けなければならないが,その面積が3,000u以上のものは農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
4) 農地法では,市街化区域内にある農地を賃貸マンション用地として自ら転用する場合,その面積規模にかかわらず,あらかじめ農業委員会に届出をしておけば,農林水産大臣または都道府県知事の許可を受ける必要はない。
問37 解答・解説
都市計画法・農地法に関する問題です。
1) は、適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u以上の開発を行うときは、都市計画法に定める都道府県知事等の開発許可が必要ですが、市街化の状況により都道府県の条例で300uまで引き下げて規制強化が可能です。
つまり、市街化が進んでいるところでは、開発規制が都市計画法よりも厳しいことがあるわけです。
2) は、適切。市街化調整区域では原則として開発許可が必要ですが、鉄道施設・医療施設・公民館等の公益上必要な建築物や、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為は、開発許可不要です。
3) は、不適切。農地を農地以外に転用する場合、農地法上の原則として、都道府県の許可が必要ですが、4haを超える場合には農林水産大臣の許可が必要です。
4) は、適切。市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
なお、市街化区域「外」の農地を転用する場合、4ha以下であれば都道府県知事の許可が必要で、4haを超える場合には農林水産大臣の許可が必要です。
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