問38 2015年1月基礎
問38 問題文
建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,本問においては,特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとする。
1) 建築基準法の集団規定が適用された際に,現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道は,特定行政庁の指定がなくても,建築基準法上の道路とみなされる。
2) 道路法,都市計画法などによる新設または変更の事業計画がある道路で,2年以内に事業執行の予定があるものとして特定行政庁が指定した道路は,建築基準法上の道路となる。
3) 建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分については,建物を建築することができないが,建ぺい率,容積率の算定の際の敷地面積に含めて計算することができる。
4) 建築基準法42条2項に規定する道路で,道路の反対側ががけ地の場合においては,当該がけ地の側の境界線から水平距離で2m後退した線が,その道路の境界線とみなされる。
問38 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。建築基準法上の道路とは、原則として、幅員4m以上のものです。
ただし、特定行政庁の指定を受けたものは、幅員4m未満の道であっても、いわゆる2項道路として例外的に道路とみなされます。
(建築基準法の第42条2項に規定されているので、2項道路といわれます。)
2) は、適切。道路法・都市計画法等により新設・変更計画がある道路の場合、建築基準法上の道路とするには、2年以内に事業執行される予定として特定行政庁により指定されることが必要です。
3) は、不適切。2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません(その分前面道路幅は広くなります)。
4) は、不適切。2項道路の場合、道路中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされますが、反対側がガケ地や川等の場合は、反対側の道路境界線から4m後退した線が境界線となります。
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