問39 2015年1月基礎
問39 問題文
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 本特例の適用を受けた場合,居住用財産の譲渡により生じた譲渡損失の金額については,譲渡損失が生じた年分の他の所得の金額との損益通算および譲渡した年の翌年以降5年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が認められる。
2) 本特例の繰越控除の適用を受けるためには,原則として,その適用を受けようとする年の1月1日において,譲渡資産に係る一定の住宅借入金等を有していることが必要である。
3) 譲渡資産のうちに家屋の敷地である土地等でその面積が240uを超えるものがある場合,譲渡損失の金額のうち240uを超える部分に相当する金額は,繰越控除の適用対象とはならない。
4) 本特例の適用対象となる買換資産は,家屋については床面積が50u以上のものに限定されているが,その家屋の敷地である土地等の面積についての制限はない。
問39 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除では、譲渡損失とその年の他の所得との損益通算が可能で、損益通算後も控除しきれない損失は、譲渡年の翌年以降3年以内での繰越控除が可能です。
2) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の繰越控除を受けるには、適用年の12月31日時点で、買換えた新居の住宅ローン(10年以上)があることが条件です。
3) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の繰越控除は、旧自宅の敷地面積が500uを超えていると、500u超過部分の損失は適用外となります。
4) は、適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、買い換えた新居について、家屋の床面積は50u以上である必要がありますが、新居の敷地面積に制限はありません。
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