問40 2015年1月基礎

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

居住者が土地・建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上の取得費に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 土地の譲渡価額が4,000万円で,その土地の実際の取得費が150万円であることが明確な場合,譲渡所得の金額の計算上の取得費については,概算取得費を選択することができない。

2) 土地と建物を一括譲渡した場合の取得費について,実際の取得費とするか,あるいは概算取得費とするかは,土地または建物ごとに別々に選択することができる。

3) 平成27年1月1日以後に開始する相続により取得した土地を,相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合の取得費は,通常の方法により計算した取得費の額に,譲渡した土地に対応する相続税相当額を取得費に加算することができる。

4) 建物を譲渡した場合の取得費の計算における減価償却費相当額は,非事業用資産の場合については,譲渡資産の耐用年数の1.5倍の年数に応じた旧定額法の償却率により計算した減価の額となる。

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問40 解答・解説

土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。

1) は、不適切。土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができますが、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときでも、概算取得費を選択可能です。

2) は、適切。土地と建物を一括譲渡した場合、取得費については、土地・建物ごとにそれぞれ5%の概算取得費と実額の取得費を、別々に選択可能です。

3) は、適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
従って、相続開始前の売却と比べて、取得費が増える分、税引き後の手取りを増やせる場合があります。

4) は、適切。建物の取得費は、購入代金や建築代金等の合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となりますが、非事業用資産の減価償却費は、法定耐用年数の1.5倍に応じた旧定額法の償却率で計算します。
※平成19年4月から残存簿価1円まで償却できる等の減価償却の改正がありましたが、非事業用資産については改正後も旧定額法で計算します。

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