問42 2015年1月基礎
問42 問題文
贈与税額の計算に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 平成27年1月1日以後の贈与について,贈与税の最高税率は50%から55%に引き上げられ,税率構造は10%〜55%の8段階となっている。
2) 平成27年1月1日以後の贈与について,直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率が適用されるのは,65歳以上の直系尊属から贈与者の直系卑属である20歳以上の推定相続人への贈与に限られている。
3) 夫から居住用不動産(相続税評価額2,100万円)の贈与を受け,妻が当該贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合,課税価格は算出されず,贈与税は課されない。
4) 夫から妻に対して,居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ,妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合,相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に200万円が加算される。
問42 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1) は、適切。平成27年1月1日以後、贈与税の税率は10%〜55%の8段階となり、最高税率は55%となりました(以前は最高税率50%で6段階税率でした)。
2) は、不適切。平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた場合、贈与税の税率の特例により、贈与年の1月1日時点で20歳以上の受贈者には、緩和された特例税率が適用されますが、贈与する直系尊属に年齢制限はありません。
3) は、適切。贈与税の配偶者控除により、居住用不動産を配偶者から贈与されたとき、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除することができ、暦年課税の基礎控除110万円とも併用できます。
よって、評価額2,100万円の居住用不動産を贈与されたとき、基礎控除110万円も合わせて控除すれば、課税価格は算出されず、贈与税は発生しません。
4) は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、贈与税の配偶者控除が適用された贈与財産に関しては、配偶者控除に相当する部分は相続税の課税価格に加算する必要はありません(基礎控除110万円分は加算対象)。
よって、評価額2,200万円の贈与の場合、配偶者控除を超えた200万円分が相続税の課税価格に加算されます。
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