問43 2015年1月基礎
問43 問題文
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下,「教育資金の非課税特例」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 贈与者は,受贈者の直系尊属である祖父母に限られており,受贈者の父母は贈与者となることができない。
2) 受贈者は,教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者に限られるが,贈与者には年齢要件はない。
3) 教育資金の非課税特例の適用対象となる入学金や授業料は,学校教育法に規定する学校および専修学校のものに限られるため,外国にある教育施設(大学等)の入学金や授業料は適用の対象とならない。
4) 教育資金の非課税特例の適用対象となる学校等以外の者に直接支払われる金銭は,教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料に限られており,野球やサッカー等のスポーツに係る指導への対価として支払われる金銭は適用の対象とならない。
問43 解答・解説
教育資金の非課税特例に関する問題です。
1) は、不適切。教育資金の非課税特例は、「直系尊属=受贈者の父母・祖父母・曽祖父母等」による贈与が対象です(受贈者の配偶者の直系尊属は対象外)。
2) は、適切。教育資金の非課税特例は、受贈者は30歳未満(教育資金管理契約の締結日時点)である必要がありますが、贈与者には年齢要件はありません。
3) は、不適切。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までで、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで利用できますが、この場合の「学校等」には、学校教育法に規定する学校・専修学校のほか、外国にある教育施設(大学等)も含まれます。
なお、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度です。
4) は、不適切。教育資金の非課税特例は、学校等以外の者に支払われる金銭も対象となりますが、教育サービスや施設使用料のほか、スポーツや文化芸術・教養の指導も適用対象です。
つまり、塾費用だけでなく、習い事の費用も非課税となるわけですね。
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