問44 2015年1月基礎
問44 問題文
遺留分に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 遺留分は,配偶者,直系尊属および直系卑属(代襲相続人を含む)には認められるが,普通養子や兄弟姉妹には認められない。
2) 相続開始前における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を受けたときに限り,その効力を生ずる。
3) 被相続人が相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産は,原則として遺留分の算定の基礎となる財産の価額に加算する。
4) 遺留分の減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行使しないときは,時効によって消滅する。
問44 解答・解説
遺留分に関する問題です。
1) は、不適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです(養子にも実子と同様の割合で認められます)。
2) は、適切。家庭裁判所の許可を得ることで、相続の開始前(被相続人の生存中)に、遺留分を放棄することができます(相続の放棄は、相続開始前(被相続人の生前)にはできません)。
3) は、不適切。遺留分算定の基礎財産については、相続開始前の1年間にした贈与について算入します。なお、それ以前のものについても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知った上で行った場合には、算入します。
4) は、不適切。遺留分減殺請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。
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