問58 2015年1月応用
問58 問題文
前問《問57》を踏まえ,X社が当期の確定申告により(1)納付すべき法人税額と(2)納付すべき復興特別法人税額をそれぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し,〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
問58 解答・解説
法人税額の計算問題です。
法人税を計算する際の、所得金額の計算式は、
所得金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額 です。
で、この所得金額に法人税率25.5%(800万円までは15%)を乗じ、そこから法人税から控除される所得税額を差し引けば、法人税額が出てきます 。
※法人税率は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、30%(800万円までは18%)⇒25.5%(800万円までは15%)に改正されました。
既に、前問で所得金額は12,400,000円と算出できています(法人税額を算出する際は、所得金額のうち千円未満は切捨て)。
よって、
法人税額=8,000,000 円×15%+(12,400,000 円−8,000,000 円)×25.5%=2,322,000 円
ここから源泉徴収済みの所得税18,000円を差し引きます。
よって、(1)納付すべき法人税額=2,322,000 円−18,000 円=2,304,000 円
次に、復興特別法人税は、東日本大震災の復興支援措置として法人税額が一律10%上乗せされますが、算出された金額から外国法人税や復興特別所得税等を控除した後の金額を納付します。
既に復興という名目で源泉徴収されている分については、復興特別法人税を計算するときに控除されるわけですね。
従って、(2)復興特別法人税は、
2,322,000円×10%=232,200円
232,200円−復興特別所得税378 円=231,822円→231,800円(100円未満切捨て)
以上により正解は、(1)2,304,000(円) (2)231,800(円)
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