問59 2015年1月応用
問59 問題文
法人税に関する以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。
T 「平成26年度税制改正により,雇用促進税制が延長されました。仮に,中小企業者等に該当するX社が平成27年1月1日から開始する事業年度において,期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数と比較して( 1 )人以上増加していること,基準雇用者割合が10%以上であることなどの要件を満たす場合,『基準雇用者数(当期末の雇用者数−前期末の雇用者数)×( 2 )万円』の式により算出される金額を法人税額から控除することができます。ただし,当該税額控除は,X社のような中小企業者等の場合は法人税額の( 3 )%相当額が限度額となります」
U 「平成26年度税制改正により,生産性向上設備投資促進税制が創設されました。仮に,X社が平成27年1月1日から開始する事業年度において,生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の『先端設備』または『生産ラインやオペレーションの改善に資する設備』を取得して国内における事業の用に供した場合は,( 4 )をすること,またはその取得価額の5%(建物および構築物は3%)相当額を法人税額から控除することができます。なお,『先端設備』は,最新モデルであり,かつ,旧モデルと比較して生産性指標が年平均( 5 )%以上向上していることが要件となります。なお,資本金5,000万円のX社の場合,取得した生産性向上設備等が中小企業投資促進税制の対象となる一定の設備に該当すれば,上乗せ措置として,その取得価額の( 6 )%相当額を法人税額から控除することができます。ただし,当該税額控除は法人税額の( 3 )%相当額が限度額となります」
問59 解答・解説
低額譲渡・各種促進税制に関する問題です。
T 雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やすと、法人税の税額控除が受けられる制度で、適用を受けるには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。
対象となる事業主の主な要件は以下のとおり。
●過去2年間(当期と前期)に会社都合での離職者がいない
●青色申告法人
●前期末と比べて雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させている
特別控除額の計算式は、
特別税額控除額=40万円×増加した雇用者数
※以前は20万円でしたが、倍増されました。
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が税額控除の上限です。
U 生産性向上設備投資促進税制とは、対象となる「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を取得して国内事業用に利用した場合、取得した対象設備等の取得額の4%(建物・構築物は2%)の税額控除または取得額の50%(建物・構築物は25%)の特別償却を受けられる制度です(青色申告事業者のみ)。
※平成26年1月20日から平成28年3月31日までに取得・供用した場合は、取得額の5%(建物・構築物は3%)の税額控除または全額の即時償却となります。
生産性向上設備投資促進税制の対象となる「先端設備」とは、旧モデルと比較して年平均1%以上生産性を向上させる最新モデルで、最低取得価額以上のものです。
さらに、従来の中小企業投資促進税制の適用対象にも該当する設備であれば、上乗せ措置として、資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%(資本金3,000万円以下の法人や個人事業主は10%)の税額控除が受けられます。
ただし、当期の法人税額の20%が税額控除の上限です。
以上により正解は、(1)2 (2)40 (3)20 (4)即時償却
(5)1 (6)7
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