問61 2015年1月応用

問61 問題文と解答・解説

問61 問題文

Aさんの検討事項に関する以下の文章の空欄(1)〜(5)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,以下の文章において,各特例の適用を受けるためのほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

T 「Aさんが平成29年12月31日までの間に一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を自己資金で行った場合,『改修工事の標準的な費用の額×10%』の算式で計算した金額を所得税額から控除することができます。なお,改修工事の標準的な費用の額は,( 1 )万円が限度となります。また,平成28年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合,固定資産税について,改修工事が完了した年の翌年度分に限り,住宅1戸当たり床面積100uまでの部分に対する税額の( 2 )相当額が減額されます」

U 「Aさんが平成27年12月31日までに自宅とその敷地を譲渡し,戸建て住宅を購入した場合,所定の要件を満たすことを条件に『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けることができます。譲渡資産の所有期間が譲渡の年の1月1日において( 3 )年超であること,譲渡資産の譲渡価額が1億円以下であること等の要件を満たすことが必要です。また,買換資産の建物については,その床面積(居住用部分)が( 4 )u以上,土地についてはその面積が( 5 )u以下であること等の要件を満たすことが必要になります」

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問61 解答・解説

バリアフリー改修促進税制・居住用財産の買換え特例に関する問題です。

T 自己資金でバリアフリー改修工事を行った場合、バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除により、「改修工事の標準的費用×10%」を所得税から税額控除できます(工事費用の上限は200万円)。
また、バリアフリー改修促進税制により、平成19年1月1日以前から所在する住宅で、一定要件を満たすバリアフリー改修工事をした場合、工事完了の翌年から1年間、固定資産税の3分の1相当額が減額(床面積100uの部分まで)されます。

U 居住用財産の買換え特例は、売った家より買った家のほうが高ければ課税繰り延べ、逆に売った家のほうが買った家より高い場合は、差額に長期譲渡所得として20.315%課税(買った家相当額は課税繰り延べ)されますが、所有期間10年超であり、譲渡する居住用財産の売却額が1億円以下であることが必要です(以前は1億5,000万円以下でしたが、平成26年1月1日より1億円以下に引き下げ)。
また、買い換えた新居については、家屋の床面積50u以上、敷地面積500u以下であることが必要です。

以上により正解は、(1)200 (2)3分の1 (3)10
(4)50 (5)500

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