TOP > 実技過去問ポイント解説 > 2015年2月実技 > 2015年2月14日実技part1

2015年2月14日実技part1

2015年2月14日実技part1

part1 問題文

●設 例●
Aさん(75歳)は、大都市近郊で建設・土木業を営むX社を創業した代表取締役社長である。X社の従業員は30人程度ではあるが、最近は業績も安定しており、財務面も良好で余剰資金も3億円程度ある。
Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。Aさんには3人の娘がおり、長女の夫(娘婿)が15年前にX社に入社し、現在は専務取締役を務めている。長女自身も取締役としてX社の総務・経理を担当している。二女は会社員と結婚し子が1人いるが、離婚し、現在は子と共にAさんと同居している。三女は会社員と結婚し、都心の賃貸マンションに住んでいる。
Aさんは、2年前に妻を亡くし、最近、体力的にも衰えを感じ始めたことから、第一線を退くことを考え始めている。長女は総務・経理担当のため、Aさんは、長女の夫(X社専務)に社長に就任してもらい、将来的には孫1に会社を承継したいと考えている。X社株式については二女の離婚のこともあり、長女の夫ではなく長女自身へ承継させたいと思っているが、どのように株式を移転させてよいかがわからない。二女は現在、Aさんの身の回りの世話を引き受けてくれているが、会社勤めをした経験もないため、Aさんは、自分が亡き後の二女の生活を心配している。三女は賃貸マンションの家賃負担が重く、早く住宅を購入したいと考えているが、子供の教育費の負担も大きく、購入をためらっているようである。
AさんはX社株式を中心とする会社関連資産を長女へ相続させ、それ以外の資産を二女と三女へ残したいと考えているが、はたしてこのままで二女の将来の生活資金の確保と相続税を支払うことができるのかどうか不安である。なお、現時点での相続税の見積額は、小規模宅地等の評価減適用前で約4億円である。
また、最近、銀行等から個人向け国債の購入を勧められているが、その概要等について理解を深めたいと思っている。

【Aさんの所有財産の概要】(相続税評価額、土地は小規模宅地等の評価減適用前)
X社株式       :5億円(会社規模:中会社、Aさんが100%保有)
居宅 (土地300u)   :8,000万円
居宅(建物)     :2,000万円
X社本社土地 (300u) :1億円(無償返還の届出書は提出されているが、地代はなし)
X社駐車場 (300u)  :1億円(賃料はとっている)
X社への貸付金    :1億円
現預金        :2億円
合計         :11億円

ページトップへ戻る

part1 ポイント解説

 顧客の相談内容・問題点に対する解決策。

1. 納税資金の不足・相続税の軽減対策

(1)生命保険の活用
(2)役員退職金の支給
(3)自社株式評価の引き下げ(配当・利益・純資産の引下げ)
(4)非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度の活用
(5)小規模宅地の特例
(6)X社への貸付金の債権放棄または返済請求

2.遺産分割対策・事業承継対策

(1)遺言の作成
(2)遺留分に関する民法の特例の活用
(3)相続時精算課税制度・直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税制度の活用
(4)孫への教育資金贈与の非課税措置の検討

3.長女への株式の移転方法

非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予は、後継者は代表権を有していることが必要となるため、長女は代表権を持つ役員とし、長女の夫は代表権を有しない社長とすることで、相続税負担を軽減し、万一の離婚時にも株式を散逸させずに事業承継させることが可能。また、将来的な二次相続発生時の株式散逸も考慮し、予め長女には孫に全ての株式を相続させる旨の公正証書遺言を作成させる。

4.二女の生活安定を目的とした相続

二女はAさんと同居しており、相続税の申告期限まで居住継続することで、特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用を受けることができる。相続後は、二女は自宅土地の賃貸マンション化等の有効活用により、ある程度安定した生活基盤を築くことが可能となる。

5.小規模宅地の特例の活用方法

平成25年度税制改正により、小規模宅地の特例は、特定居住用宅地の適用面積が240uから330uに拡大され、居住用宅地と事業用宅地の併用も可能となり、最大730uまで80%減額が可能となった(平成27年1月1日以降の相続・遺贈より)。ただし、同族会社に対し土地を固定資産税程度または無償で賃貸している場合、使用貸借として特例適用できない(自用地評価)。
本問の場合、自宅土地300uに特定居住用宅地を適用できるが、X社本社土地に対しては地代を取っておらず特例適用不可。
X社駐車場については賃料を取っているため、貸付事業用宅地として200uまで50%の減額対象となるが、2種類以上の宅地に特例適用する場合には一定の調整計算による制限があるため、完全併用できないことに注意が必要。
なお、駐車場用地については、更地の場合は原則として小規模宅地の特例対象外となる(アスファルト等の構築物があれば対象となる)。
以上により、X社本社土地への特例適用による減額評価は、相続税の負担軽減効果が大きく、相続開始までに地代を取る契約に変更することも検討に値する。

6.三女への資金援助方法

三女が自宅を購入する際には、相続時精算課税制度直系尊属からの住宅取得等資金贈与に関する贈与税の非課税制度の特例の活用することで、一定額まで贈与税の非課税措置を受けながら、生前贈与を行うことが可能となる。
相続時精算課税制度は、平成27年1月1日以降、贈与者は贈与年の1月1日時点で60歳以上の親・祖父母、受贈者は20歳以上の子・孫に適用可能。
また、教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となる(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)ため、併せて資金援助方法として検討に値する。

7.個人向け国債の説明

社債や株式同様、国債も金融市場における売買の対象であり、債券の価格は、市場金利が上昇すると下落し、市場金利が低下すると上昇する。ただし、これは銀行等の金融機関が売買する通常の国債に関してであり、個人向け国債は発行から1年経過後には中途換金可能(国が額面金額での買い取りを保証している)であるため、金利が上昇しても、元本割れしない。
個人向け国債は、固定金利の3年物・5年物と、変動金利の10年物があり、金利の見通しや自身の資金需要に応じて検討することを提案する。

 FPと職業倫理

FPの職業倫理は、顧客利益の優先、守秘義務、説明義務(アカウンタビリティ)、顧客の説明・同意(インフォームド・コンセント)の4つ
本問では、FPと顧客の利益相反や顧客の秘密漏洩を懸念する局面ではなく、個人向け国債に関しても金融商品取引法等における重要事項の説明義務に関わる段階でもなさそうですので、一番重要なのは、様々な相続税の軽減対策・遺産分割対策の方法やそれを適用した結果をきちんと説明し、顧客の理解度を確認する「インフォームド・コンセント」ということになるかと思います。

2月8日part2                2月14日part2
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.