問4 2015年9月実技(資産設計)

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

聡さんは、マンションの購入に当たって、今回初めて自分の両親からその購入資金の贈与を受ける予定である。この場合、贈与税の特例の適用が受けられることがあると聞いたため、FPの宮本さんに相談をした。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、聡さんは、相続時精算課税制度の選択はしないものとする。

・ 平成31年6月30日までの間に、父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の取得等の対価に充てるための金銭を取得した場合に適用となる。

・ 受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において( ア )以上であることおよび贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が( イ )以下であることが条件である。

・ 取得する住宅が一定の条件を満たすときは、下表に掲げる金額を限度として贈与税が非課税になる。贈与金額が非課税限度額を超える場合、贈与税額の計算においては、贈与金額から非課税限度額を控除した残額から贈与税の基礎控除(最高110万円)を( ウ )


(注)エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用家屋または地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用家屋等として政令で定めるもの。
※平成28年10月以降については、住宅用家屋の取得に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の金額である。

<語群>
1. 20歳   2. 25歳   3. 30歳
4. 1,200万円  5. 2,000万円  6. 3,000万円
7.控除することができる  8.控除することはできない
9. 500万円  10. 700万円  11. 1,000万円

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問4 解答・解説

直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税に関する問題です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
本制度の主な適用要件は以下の通りです。
●贈与年の1月1日に受贈者が20歳以上
●家屋の床面積50u以上
●贈与年の合計所得金額2,000万円以下

また、非課税限度額は、平成28年10月以降に消費税が10%となった場合にはこれまでより大きく増額されます。
・良質住宅の場合:
 平成28年1〜9月 1,200万円
 平成28年10月〜平成29年9月 3,000万円
 平成29年10月〜平成30年9月 1,500万円
 平成30年10月〜平成31年9月 1,200万円
・良質住宅以外の場合:
 平成28年1〜9月 700万円
 平成28年10月〜平成29年9月 2,500万円
 平成29年10月〜平成30年9月 1,000万円
 平成30年10月〜平成31年9月 700万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)

なお、「直系尊属からの住宅取得資金に係る贈与税の非課税」は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用できます。

従って正解は、(ア)1.20歳  (イ)5. 2,000万円
(ウ)7.控除することができる  (エ)10. 700万円

問3                問5

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