問12 2015年9月実技(資産設計)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

雅子さんの両親は、自宅(戸建て)の建替えを検討している。建築基準法の規制に従い、この土地(下記<資料>参照)に建物を建築する場合の延べ面積の最高限度を計算し、解答欄に記入しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従い、端数が生じる場合には小数点以下第2位を切り捨て、小数点以下第1位まで記入すること。

<資料>


[用途地域等]
・ 第一種住居地域
・ 指定建ぺい率 8/10
・ 指定容積率 30/10
※この土地は、長方形の土地である。
※指定建ぺい率および指定容積率とは、それぞれ都市計画で定められた建ぺい率または容積率をいう。
※容積率の算定に当たり道路幅員に乗じる数値について特定行政庁が指定する区域には該当しない。
※設例中の15m市道は、建築基準法第52条第9項の「特定道路」に該当する。

[特定道路までの延長距離に応じて求められる数値を当該前面道路の幅員に加算する場合の計算式]
Wa={(12−Wr)×(70−L)}/70
・ Wa:前面道路幅員に加える値(m)
・ Wr:前面道路の幅員(m)
・ L :特定道路までの距離(m)

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問12 解答・解説

延べ面積の上限に関する問題です。

延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率 ですが、容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

問題文では道路が6mと4mの2つありますが、このような場合は広いほうの道路幅を前面道路とすることができます。
さらに、前面道路幅員が6m以上12m未満で、その前面道路からの距離が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続している場合、前面道路幅員に一定の値が加算されます(特定道路による容積率制限の緩和)。
本問では前面道路幅員は6mで、幅員20mの県道までの距離は56mですので、特定道路による容積率制限の緩和が適用されます。
加算される値=(12m−前面道路幅員)×(70m−特定道路までの距離)÷70m
      =(12m−6m)×(70m−56m)÷70m=1.2m

よって本問の土地は、前面道路が6m+1.2m、用途地域は第一種住居地域。よって容積率の計算は、
(6m+1.2m)×4/10=288% < 指定容積率300%(30/10)。よって容積率は288%。

延べ面積の上限=170u×288%=489.6u

以上により正解は、489.6(u)

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