問2 2015年9月基礎
問2 問題文
全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療や薬剤の支給を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費が支給される。
2) 業務外の事由による疾病または負傷の療養のために4日以上欠勤した被保険者に対する傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について、療養を開始した日から起算して1年6カ月を限度として支給される。
3) 被保険者が死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として10万円が支給される。
4) 産科医療補償制度に加入している病院において、被保険者が出産した場合は出産育児一時金として42万円が支給され、被保険者の被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金として40万4,000円が支給される。
問2 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1) は、適切。健康保険の被保険者は、保険医療機関以外の医療施設(鍼灸マッサージ院や柔道整復院等、海外の医療機関)で診療や薬剤の支給を受けた場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付(医療サービス)等の代わりに、療養費を受給可能です。
よく街中の鍼灸マッサージ店で「健康保険適用!」とうたっているのは、このことを示しているわけですね。
2) は、不適切。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給され、支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です(休業開始から3日間まではカウント無し)。
3) は、不適切。健康保険の被保険者が業務外で死亡した場合、埋葬する人が亡くなった被保険者に生計を維持されていると、埋葬料として5万円支給されます。
4) は、不適切。産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円、そうでない場合は40万4,000円支給されます(平成26年12月31日までは39万円でしたが、平成27年1月1日より40万4,000円となりました)が、被保険者の家族が出産したときに支給される家族出産育児一時金の支給額は、出産育児一時金と同じです。
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