問3 2015年9月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

労働者災害補償保険の保険給付および特別支給金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

2) 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合は、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の60%相当額が支給され、さらに休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が支給される。

3) 業務上の負傷または疾病によって療養している労働者について、当該負傷または疾病が療養の開始後1年6カ月を経過しても治らず、一定の傷病等級に該当した場合は、休業補償給付に加えて傷病等級に応じた傷病補償年金が支給される。

4) 労働者が業務上の災害によって死亡し、その労働者の収入によって生計を維持していた遺族に遺族補償年金が支給される場合は、遺族特別年金および300万円の遺族特別支給金も支給される。

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問3 解答・解説

労働者災害補償保険に関する問題です。

1) は、適切。労災の療養補償給付とは、労働者が業務上の負傷・疾病により、労災病院・労災指定医療機関で、自己負担無しで療養(医療)の給付を受けることです(現物給付)。


2) は、適切。労災の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給されます。支給額は、1日につき休業給付基礎日額の60%、さらに休業特別支給金は、1日につき、休業給付基礎日額の20%ですので、休業前の実質8割程度が支給されます。

3) は、不適切。労働者が業務上の負傷・疾病で、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合に、傷病補償年金が支給(傷病による障害が傷病等級に該当することが必要)されます。なお、療養補償給付は継続して支給されますが、休業補償給付は支給されなくなります(併給無し)。

4) は、適切。遺族補償年金や遺族年金といった、労災の遺族(補償)給付の受給権者である遺族には、遺族(補償)給付とは別に、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎とする遺族特別年金と、遺族特別支給金として300万円が支給されます。

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