問4 2015年9月基礎
問4 問題文
雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 特定受給資格者以外の受給資格者(就職困難者および特定理由離職者を除く)に係る基本手当の所定給付日数は、離職の日まで雇用保険の一般被保険者として雇用されていた期間と離職の日における年齢によって異なっている。
2) 就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、その支給に係る事業所に6カ月以上雇用され、かつ、その6カ月間に支払われた賃金総額を基に算出した賃金日額(みなし賃金日額)が再就職手当の算定基礎賃金日額を下回る場合に支給される。
3) 教育訓練給付のうち、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けて修了した者を対象とする専門実践教育訓練給付金の額は、10万円を上限として教育訓練費用の20%相当額である。
4) 雇用保険の一般被保険者であった期間が3年以上ある者が60歳以後も継続して雇用され、当該被保険者に支払われた賃金の額が60歳到達時の賃金月額の75%未満である場合には、当該被保険者が65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
問4 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、不適切。雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
ただし、会社都合退職である倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇止めによる離職(特定理由離職者)、障害者等(就職困難者)を除く一般の離職者の場合、離職時の年齢に関わらず、被保険者として雇用された算定基礎期間のみに応じて、所定給付日数が決まります。
2) は、適切。就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、その再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ6ヶ月間のみなし賃金日額(賃金総額から算出した日額)が離職前の賃金日額(再就職手当の算定基礎賃金日額)を下回る場合に支給されます。
3) は、不適切。専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成の支援として、厚生労働大臣が指定する専門的・実践的な教育訓練の受講費用の60%相当額(年間上限48万円)が支給されます。なお、一般の教育訓練給付金は、上限10万円で受講費用の20%です。
4) は、不適切。高年齢雇用継続給付は、雇用保険の加入期間が5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
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