問5 2015年9月基礎
問5 問題文
公的年金制度の給付に係る併給調整や支給停止に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、いずれか一方の年金を選択して受給することになる。
2) 障害基礎年金の受給権者が65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せによる年金の受給を選択することができる。
3) 同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合は、障害補償年金は全額支給され、障害基礎年金および障害厚生年金が減額調整される。
4) 厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を同時に受けられる場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みに加えて、毎月、最大で標準報酬月額の6%相当額が支給停止となる。
問5 解答・解説
公的年金の併給調整に関する問題です。
1) は、適切。遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、どちらかを選択して受給することになります。
2) は、適切。年金は一人一年金が原則ですが、障害基礎年金の受給者が65歳になり、老齢厚生年金の受給権を取得した場合には、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。
3) は、不適切。同一の事由により、労災の障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合には、障害補償年金の額は減額調整されますが、障害基礎年金・障害厚生年金はそのまま全額支給されます。ただし、減額された場合でも、減額調整前の障害補償年金より低くならないように考慮されています。
4) は、適切。高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金を同時に受給する場合、在職老齢年金の仕組みによる減額に加えて、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、標準報酬月額の6%を限度に特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます(併給調整)。
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