問6 2015年9月基礎

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

小規模企業共済制度および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 小規模企業共済制度の掛金月額は、1,000円から8万8,000円までの範囲内で、1,000円単位で選択することができ、掛金の払込方法は、月払い、半年払い、年払いから選択することができる。

2) 小規模企業共済制度の解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%に相当する額であり、掛金納付月数が120カ月以上の場合は、解約手当金の額が掛金合計額を上回る。

3) 国民年金の第1号被保険者は、国民年金の定額保険料に加えて付加保険料を納付し、さらに国民年金基金に加入することができるが、国民年金基金に拠出することができる掛金月額は、6万8,000円から付加保険料を控除した金額が限度となる。

4) 国民年金基金の加入員が国民年金の保険料を納付しなかった場合、その未納期間に係る国民年金基金の加入員期間は、国民年金基金の年金給付の対象とされない。

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問6 解答・解説

小規模企業共済・国民年金基金に関する問題です。

1) は、不適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、払込方法は月払い、半年払い、年払いの3通りです。

2) は、不適切。小規模企業共済の解約手当金は、掛金納付月数に応じて支給割合が決まります(掛金合計額の80〜120%)が、解約手当金が納付した掛金を上回るのは、納付月数240月(20年)以上です。

3) は、不適切。国民年金の第1号被保険者が国民年金基金に加入した場合、その1口目は国民年金の付加年金保険料を含んでいるため、2重に払うことは出来ません。よって、付加保険料を納付している場合には、付加保険料の納付を辞める手続きをした上で、国民年金基金に加入します(掛金の上限は月額68,000円です)。

4) は、適切。国民年金基金は、国民年金の保険料を納めていることが前提であるため、国民年金の未納期間中に国民年金基金に加入していた場合、その期間は国民年金基金の年金給付の対象外となります(掛金の元本分のみ返還される)。

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