問8 2015年9月基礎
問8 問題文
信用保証協会の中小企業特定社債保証制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 純資産額の基準を満たす中小企業で、自己資本比率または純資産倍率のいずれかの基準を満たし、かつ、使用総資本事業利益率またはインタレスト・カバレッジ・レーシオのいずれかの基準を満たすものが対象となる。
2) 保証形態は、原則として、社債発行金額に対して信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合で保証する共同保証方式となっている。
3) 社債を発行する企業の代表者の連帯保証が必要となるが、代表者以外の保証人は不要である。
4) 社債発行金額が2億5,000万円を超える場合には、原則として、信用保証協会の担保設定が必要となる。
問8 解答・解説
企業の資金調達に関する問題です。
特定社債保証制度とは、中小企業が発行する社債(私募債)を指定の金融機関が引き受ける際に、信用保証協会が保証する制度です。
企業側には保証料負担が発生しますが、金融機関からの信用力を高める効果が期待できます。
1) は、適切。特定社債保証制度の対象は、条件A(純資産額)、条件B(自己資本比率または純資産倍率)、条件C(使用総資本事業利益率またはインタレスト・カバレッジ・レーシオ)、というA〜Cの条件全てを満たす中小企業です。
2) は、適切。特定社債保証制度の保証形態は、原則として、社債発行金額の80%を信用保証協会、20%を金融機関が保証する共同保証方式です。
3) は、不適切。特定社債保証制度では、企業の代表者も含め、保証人・連帯保証人は不要です。
4) は、適切。特定社債保証制度では、社債発行金額が2億5,000万円までの場合は担保不要ですが、2億5,000万円を超える場合には、原則として、信用保証協会の担保設定が必要です。
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