問10 2015年9月基礎
問10 問題文
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢の手続において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険は、契約日から10年間は払済年金保険に変更することができない。
2) 平成27年4月に締結した生命保険契約で保険料の払込方法が年払いの場合に、解約により保険契約が消滅したときは、原則として、まだ経過していない月分の保険料相当額が返還される。
3) 失効した生命保険契約の復活手続を行う場合、復活後の保険料は復活時の保険料率で再計算され、当該保険料率により算出された失効期間中の保険料総額を一括して払い込む必要がある。
4) 契約者と被保険者が異なる生命保険契約において死亡保険金受取人を変更する場合、契約者は被保険者の同意を得る必要がある。
問10 解答・解説
生命保険の契約手続や保険約款上の留意点 に関する問題です。
1) は、適切。「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険は、契約後10年間は払済年金保険に変更できません。
個人年金保険料税制適格特約の要件の1つに、「保険料の払い込み期間10年以上」がありますからね。
2) は、適切。平成22年4月以降の保険契約では、保険契約の解約等により、契約の消滅・保険料の払込免除となる場合、保険料の払い込みが年払いや半年払いであれば、未経過分の保険料相当額が返還されます。
※保険法施行以前は、途中解約するとまとめ払いした保険料は返還されませんでした。
3) は、不適切。生命保険の復活とは、契約失効中の保険料・利息を一括して払い込むことで、失効前と同条件の保険契約を継続できる仕組みです。
よって、保険料(保険料率)や契約内容は失効する前と同じです。
4) は、適切。契約者は、保険期間中であれば保険金受取人を変更可能ですが、被保険者の同意が必要です(平成22年4月以降の契約では、遺言での変更も同意があれば可能。ただし、保険金の支払事由発生後は変更不可)。
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