問12 2015年9月基礎
問12 問題文
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。
1) 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、平成27年中に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
2) 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、平成27年中に定期保険特約を更新した場合、更新後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
3) 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、平成27年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
4) 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、平成27年中に新たに傷害特約を付加した場合、中途付加後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
問12 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
ただし、保険金額の減額や、名義変更、リビングニーズ特約等の保障のない特約の中途付加、生命保険料控除の対象外となる特約の中途付加は、新制度適用の対象外です。
1) は、不適切。「旧制度」に基づく保険契約の名義変更は、新制度適用の対象外です。
2) は、適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
3) は、不適切。「旧制度」に基づく保険契約における保険金額の減額は、新制度適用の対象外です。
4) は、不適切。「旧制度」に基づく保険契約に対する生命保険料控除の対象外となる特約の中途付加は、新制度適用の対象外です。
傷害特約・災害割増特約等の身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約は、一般・介護医療・個人年金の全ての生命保険料控除の対象外です(単なる「死亡」ではなく、「事故や災害でケガをしたために、死亡」が支払事由となるため)。
※旧制度では一般生命保険料控除の対象でしたが、新制度では対象外となりました。
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