問13 2015年9月基礎
問13 問題文
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 自賠責保険の保険料は、自動車の車種や保険期間(車検期間)に応じて定められており、締結する保険会社、運転者の範囲・年齢、自動車の走行距離による差異はない。
2) 自動車事故により自己の父母、配偶者、子を死傷させた場合、被害者が加害自動車の運行供用者、運転者または運転補助者でなければ、自賠責保険の補償の対象となる。
3) 自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高で4,000万円とされている。
4) 自賠責保険では、被害者保護の観点から、被害者に重大な過失がある場合であっても、損害賠償として支払われる保険金の額が減額されることはない。
問13 解答・解説
自賠責保険に関する問題です。
1) は、適切。自賠責保険の保険料は、一部の離島などを除いて、取り扱う保険会社や共済組合、運転者の範囲・年齢、自動車の走行距離に関わらず同一ですが、保険対象とする自動車の車種や保険期間によって異なります。
2) は、適切。自賠責保険の補償対象は、「他人」のみ=運転者・運転補助者・運行供用者以外、です(運行供用者=自分の車の運転者、父の車を子が運転する場合の父、運送会社・タクシー会社等。運転補助者=車掌・助手席でのナビ役等)。
従って、自動車事故で自分の家族(父母・配偶者・子)を死傷させた場合でも、死傷した家族が自賠法上の運行供用者でも運転者・運転補助者でもないときは法律上の「他人」として、自賠責保険の支払対象となります。
3) は、適切。自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、死亡による損害については最高3,000万円、傷害による損害については最高120万円です。
なお、一定の後遺障害の場合は最高4,000万円です。
4) は、不適切。自賠責保険や自動車損害賠償保障事業では、被害者に重大な過失があった場合には、被害者の過失割合に応じて、損害賠償として支払われる保険金や、損害てん補額が減額されます。
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