問15 2015年9月基礎
問15 問題文
個人が契約する損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 居住用建物を補償の対象とする地震保険の保険料は地震保険料控除の対象となり、所得税では5万円を限度として年間支払保険料の全額が控除額となり、住民税では2万5,000円を限度として年間支払保険料の2分の1の金額が控除額となる。
2) 自動車保険の被保険者が交通事故により死亡し、被保険者の遺族が人身傷害補償保険の保険金を受け取った場合、当該保険金のうち事故の相手方の過失割合に応ずる金額は非課税となる。
3) 火災保険の被保険者が所有する居住用建物の火災による損失に基づいて受け取った保険金は非課税となるが、当該損失について雑損控除の適用を受ける場合は、損失額から受け取った保険金の額を差し引く必要がある。
4) 所得補償保険の被保険者が病気により入院し、就業不能となって受け取った保険金は非課税となるが、当該入院医療費等について医療費控除の適用を受ける場合は、支払った医療費の金額から受け取った保険金の額を差し引く必要がある。
問15 解答・解説
個人の損害保険の税務に関する問題です。
1) は、適切。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されます(いずれも限度額まで)。
2) は、適切。人身傷害補償保険で支払われる保険金は、自動車事故における自己の過失部分も含め、損害額全額が支払い対象で、死亡保険金のうち相手からの損害賠償部分(過失割合分)は非課税となり、死亡した本人の過失割合分は相続税の課税対象となります。
3) は、適切。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
また、雑損控除を受ける際には、損害額から保険金や損害賠償金等で補填される金額を差し引いて、控除額を計算します。
4) は、不適切。病気で就業不能になって受け取った所得補償保険金は、病気にならなければ得られていたはずの所得を保険金で受け取ったということですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
なお、医療費控除を受ける際は、保険金などで補填された金額を差し引いて控除額を計算しますが、所得補償保険金や傷病手当金・出産手当金等の「医療費の補填目的の給付金」でないものは、医療費控除を計算する際に差し引く必要はありません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】