問18 2015年9月基礎
問18 問題文
後見制度支援信託および遺言代用信託に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 後見制度支援信託は、被後見人、被保佐人または被補助人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要な金銭を預貯金等として後見人等が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みである。
2) 後見制度支援信託では、信託契約の締結、一時金の交付、信託の変更・解約等の手続が、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われる。
3) 遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者本人が受益者として給付を受け、委託者の死亡後には、委託者が信託設定にあたって作成した公正証書遺言がある場合に当該遺言により指定された者が給付を受けることができる仕組みである。
4) 国内の信託銀行で取り扱っている後見制度支援信託および遺言代用信託は、いずれも信託財産の元本が保証されておらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
問18 解答・解説
後見制度支援信託・遺言代用信託に関する問題です。
1) は、不適切。後見制度支援信託は、被後見人本人にとって日常生活で必要な分を除いた金銭を、信託銀行等に信託する仕組みです。
2) は、適切。後見制度支援信託を利用すると、信託契約の締結や信託財産の払い戻し、信託契約の変更・解約には、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人による勝手な払戻しや解約を防ぐ効果が期待できます。
3) は、不適切。遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者本人が受益者となり、委託者の死亡後には、受益権を指定した者(特定の相続人や第三者)に承継されるように設定する仕組みですので、遺言が無くても信託契約で指定した者に遺産を残すことができます(遺産分割協議の対象外となるため、遺言代わりにも使われます)。
4) は、不適切。後見制度支援信託や遺言代用信託は、いずれも元本補てん契約付きの合同運用指定金銭信託で運用されており、運用損失が発生しても金融機関により補てんされ、預金保険制度の保護対象です。そのため、仮に信託先の金融機関が破たんした場合に保護されるのは、元本1,000万円までとその利息等となります。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】