問21 2015年9月基礎

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 建株の返済期限がない一般信用取引であっても、合併や株式分割等の事象が発生した場合や株式の調達が困難となった場合等に返済期限が設定されることがある。

2) 信用取引において、金銭に代えて上場株式を委託保証金として差し入れている場合に、当該上場株式の代用掛目が変更されたとしても、すでに差し入れている上場株式に影響が及ぶことはない。

3) 建株を反対売買して確定利益が生じた場合、制度上、その確定利益分を反対売買した日に新たな信用取引に係る委託保証金として利用することができる。

4) 委託保証金率が30%である場合に、30万円の委託保証金を金銭で差し入れているときは、約定金額100万円まで新規建てすることができる。

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問21 解答・解説

株式の信用取引に関する問題です。

1) は、適切。一般信用取引には、取引する株式の返済期限がない無期限信用取引もありますが、合併や株式分割等、株式の調達が困難な場合等には、返済期限が設定されることがあります。

2) は、不適切。信用取引で顧客が預託する委託保証金は、現金だけでなく、有価証券でも代用できます。ただし、一定の割合分(掛け目)だけ、現金よりは価値が低く見積もられるため、証券会社が代用有価証券となっていた株の掛け目を大幅に引き下げると、その株を担保に信用取引していた投資家は、担保の価値が下がることになるため、追加証拠金の差し入れを迫られることになります。

3) は、適切。株式取引において約定日から実際の決済日までの期間は、約定日を含めて4営業日です(約定日から3営業日後に決済)が、信用取引による確定利益は、利益確定後すぐに新たな取引の委託保証金として利用可能です(以前は利益確定後3営業日が必要でしたが、2013年1月より即時利用が可能となりました)。

4) は、適切。委託保証金率とは、信用取引を行う際に、約定金額に対して差し入れる委託保証金額の割合のことです。委託保証金率30%で100万円を新規建てしたい場合、30万円の委託保証金を差し入れる必要があるわけです。

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