問37 2015年9月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下におけるものを除くこととする。

1) 都市計画法の開発許可を受けて築造された道路で、幅員4m以上のものは、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路となる。

2) 位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造する道のうち、幅員4m以上のもの、または幅員4m未満で特定行政庁が指定したものである。

3) 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、当該建築物の敷地との境界部分が当該道路の境界線とみなされる。

4) 建築基準法上の道路の幅員には、歩道や側溝、法敷の部分は含まれない。

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問37 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1) は、適切。建築基準法上の道路とは、原則として、幅員4m以上のもので、道路法・都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等による道路です。なお、道路法・都市計画法等により新設・変更計画がある幅員4m以上の道路の場合、建築基準法上の道路とするには、2年以内に事業執行される予定として特定行政庁により指定されることが必要です。

2) は、不適切。位置指定道路は、私道を新たに造って建築基準法上の道路としたもので、政令の基準に適合する幅員4m以上の道とし、特定行政庁から位置指定を受けたもののことです。

3) は、不適切。都市計画区域に指定されることで、建築基準法の集団規定(用途規制や接道義務等)が適用される際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定により、建築基準法上の道路とみなされます(いわゆる2項道路)。ただし、2項道路の場合、道路中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされます。よって、もし周辺の建物を建て直すときは、この境界線まで下がって立て直す(セットバック)必要があります(反対側がガケ地や川等の場合は、境界線から4m後退)。

4) は、不適切。建築基準法上の道路の幅員には、歩道や側溝部分は含まれますが、法敷(のりじき)部分は含まれません。
法敷は、道路を平たんに整地する際に、道路に対して造成される傾斜部分のことです。例えば、山道なんかでは道路の両端は絶壁ではなく、ある程度傾斜した斜面になっていますが、この部分は車両の通行・停車には適さないため、道路の幅員から除くわけです。

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